第一条 この会は唯物論研究協会と称する。
第二条 事務局所在地は、二年毎に委員会で決定する。
第三条 この会は唯物論の研究および現代の社会と文化に関する批判的研究の発展と交流を目的とする
全国組織である。
第四条 この会は右の目的を達成するために、左の事業を行う。
第五条 この会は右の第三条に掲げる目的に賛同する研究者、および一般に同目的に関心を持つ者をも
って会員とする。
第六条 入会には会員一名の推薦と委員会の承認を必要とする。
第七条 総会は年一回定期に開く。ただし、委員会が必要と認めたとき、あるいは会員の五分の一以上
の要求があるときは、臨時にこれを開く。総会の成立要件は別に定める。
第八条 定期総会は会の活動報告ならびに会計報告を承認し、活動方針・予算を決定し、会員の中から
委員および会計監査を選出する。
第九条 この会は左の役員をおく。
第十条 委員および会計監査の選出方法は別に定める。その任期は二ケ年とする。
第十一条 委員は委員会を構成し、総会の決定に従って会の運営にあたる。委員会の会合は年三回以上開
く。
第十二条 委員会は委員長一名、副委員長二名、事務局長一名、事務局次長一名を互選する。
第十三条 委員会は左の事項について協議決定する。
第十四条 会計監査は年一回会計を監査し、総会に対し監査結果を報告する。
第十五条 幹事は委員会によって委嘱される。その任期は一ケ年とする。
第十六条 幹事は委員会のもとで、会の実務にあたる。
第十七条 会員は会費として年一〇〇〇〇円(大学院生会費四〇〇〇円)を納入する。ただし、学籍のな
いオーバードクター・非常勤講師の会費は、本人からの申し出のあった場合は四〇〇〇円とする。
定年による退職者の会費は、本人からの申し出のあった場合は六〇〇〇円とする。六十歳以上の会員は、申し出により、二十万円を一括納入し、終身会員となることができる。外国人の会員の会費については、別途考慮する。
第十八条 この会の会計は、会費、事業収益、寄付金でまかなう。
第十九条 この会は必要があれば、地域に支部をおくことができる。
第二十条 この会則は総会の議を経て改正することができる。
第七条 総会成立要件について
委任状をふくめて三分の一とする。
第十条 委員および会計監査の選出方法について
ア、委員および会計監査の選出は、会員の投票によって行い、委員会が委嘱する選挙管理委員がこ
れを管理する。
イ、委員の選出/ 旧委員会が候補者を十一名、推薦し、二十一名以内の不完全連記制とする。郵便
投票も認める。(旧委員会からの推せんは、地域別・分野別を考慮する。)
ウ、会計監査の選出/ 自由投票とする。
エ、欠員の補充/ 選出後六〇日以内に欠員を生じた場合、投票結果に従って補充する。
オ、得票同数となり当選者を決定しがたい場合は、抽選により決定する。
カ、委員の再任は妨げない。ただし、 病気・長期出張・年齢その他の条件があるときは、辞退でき
る。
第十七条 定年退職者の会費を申し出により六〇〇〇円とする規定は二〇一三年度会費より適用する。
付則
この会則は創立総会の日より施行する。
(一九八四年度総会において一部改正)
(一九八七年度総会において一部改正)
(一九九〇年度総会において一部改正)
(一九九二年度総会において一部改正)
(一九九三年度総会において一部改正)
(一九九八年度総会において一部改正)
(二〇〇一年度総会において一部改正)
(二〇〇二年度総会において一部改正)
(二〇〇四年度総会において一部改正)
(二〇〇八年度総会において一部改正)
(二〇一二年度総会において一部改正)
(二〇一五年度総会において一部改正)